「居室」の意味をお客様と共有し営業しよう

お客様と新築やリフォームの打ち合わせ時に、「居室」という言葉を使って説明していたら、お客様が居室の意味を知らなかったまたは誤解していたということがあります。
よくある誤解ですが、建築において居室とはただ単に居住する部屋のことではありません。また、リフォームをして収納部屋を子供部屋や書斎、寝室にしたいと言われても、法規的にできないケースがあります。そこで、まずは建築用語である「居室」の意味や定義を、お客様と共有する必要があります。

目次

建築基準法の「居室」の定義を再確認

建築基準法第二条(用語の定義)第4項
  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

居室の定義のポイント

建築基準法第二条(用語の定義)第4項
  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
この「継続的」とは、
 ・特定の人が継続して室を使用すること。
 ・使用する人が入れ替わっても、室そのものが継続的に使用されること。

を示しています。
ちなみに室を、常時使用しているか否かは関係がありません。

具体的に、居室と非居室とは? その注意事項とは

具体的に「居室」と居室に該当しない「非居室」とはどのような室なのかをみてみましょう。改めて、住宅や事務所、店舗などに分けてみると、居室と思っていなかったものもあるかもしれません。

「居室」に該当するもの
・住宅等:居間、客間、勉強部屋、寝室、食事兼台所
・事務所等:事務室、役員室、応接室、会議室、宿直室
・店舗等:売場、休憩室、店長室、応接室、荷捌室
・病 院、診療所:病室、診察室、薬局、検査室、手術室、事務室、 暗室、医事室、看護婦室、
         待合室、厨房、 医長室、レントゲン室

「非居室」 居室に該当しないもの
・住宅等:玄関、便所、浴室、脱衣室、押入、縁側、 階段、 廊下、台所
・事務所等:廊下、階段室、洗面所、更衣室、倉庫
・店舗等: 売場、休憩室、店長室、応接室、荷捌室
・病 院、診療所:病室、診察室、薬局、検査室、手術室、事務室、暗室、医事室、
         看護婦室、待合室、厨房、医長室、レントゲン室、リネン室

注 1) 手術室、レントゲン室、暗室については、法第 28 条第1 項ただし書に該当する場合があります。

上の表のように、不特定多数の人が入れ替わり立ち代わり使用する「会議室」や「店舗の休憩室」なども居室になります。

さくら

非居室と思っていた便所や階段も、条件によって居室になる場合があります。注意事項として書いておきます。

注意!
建築基準法第 28 条の2 の規定で、
・居室の換気経路となっている便所、浴室、階段、廊下等も居室に該当し、換気の規定の制限を受けます。
・納戸などで給気経路となっている場合は居室とみなされます。

居室に関係する法規・基準(制限など)

居室の採光に関する法規・基準

居室の採光は、建築基準法第28条第1項、建築基準法施行令第19条第3項及び第20条の規定に適合するように検討する必要があります。
概要を記載すると

現行法では、開口部の有効採光面積の床面積に対する割合は
 ・住宅の居室の場合: 1/7以上
 ・小学校・中学校などの学校の教室(居室)の場合:1/5以上

などというように決まっていますので、この規定を覚える必要があります。

さくら

住宅の居室の採光規定が2023年4月より改正されます。
重要な事項なので書いておきます。

2023年4月1日より、住宅の居室の採光規定が緩和され改正されます。
「住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により、1/10までの範囲内とすることができる」
  ※この詳細については、こちらに記載していますのでご覧ください。

居室の換気に関する法規・基準

居室の換気に関しては、建築基準法第28条第2項に記載されています。

建築基準法第28条第2項
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

その他に居室を地階に設ける場合や居室の天井高さの法規・基準もあります。

お客様に新築やリフォームのご提案時に、居室についても正しい知識を持ち、自信を持って営業にのぞみたいものですね。

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