2023年4月住宅の居室の採光規定改正・施行

建築基準法施行令の一部改正を行い、「住宅の居室に必要な採光上有効な開口部面積に関する規制の合理化」の施行日が決定しました。

目次

採光規定の法改正の概要と施行日

2022年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。2022年11月11日に施行期日を定める政令や必要な規定の整備を行なう政令が閣議決定されました。
その中に、「採光規定」の合理化の法改正があります。

採光規定は、2023年4月1日に、法改正・施行

現行法では、住宅の居室に必要な採光上有効な窓等の面積は、その居室の床面積の1/7以上と定められています。

2023年4月1日に施行される法規の概要
「住宅の居室に必要な採光上有効な窓等の面積は、原則としてはその居室の床面積の1/7以上。
但し、照明設備の設置や有効な採光方法を確保する措置がなされている場合は、その居室の床面積の1/10までの範囲内とする。」

従来は開口部からの自然光により有効採光面積7分の1以上を確保しなければなりませんでしたが、2023年4月1日からは、自然採光だけでなく照明による照度などを確保することで、有効採光面積の割合を1/10でクリアできるようになります。

居室の採光に関する建築基準法の改正点

さくら

建築基準法第28条第1項の、居室の採光規定の現時点での改正案は次の通りです。

建築基準法第28条第1項 改正案】:アンダーライン部分を現行方から変更(改正)
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。


現行の建築基準法第28条第1項では、上の改正案のアンダーライン部分は「住宅にあっては七分の一以上、その他の建築物にあっては」と記載されています。すなわち、『住宅にあっては七分の一以上」という規定文章はなくなり、「居室の種類に応じ」て政令つまり、建築基準法施行令で定める割合以上』ということになりました。

居室の採光規定に関する建築基準法施行令の改正点

建築基準法施行令19条は、現行法では「学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光」の規定でしたが、改正案では「居室の採光」に変更されます。

建築基準法施行令19条第3項の改正点

現行法では、居室の種類と有効採光面積の割合には住宅が記載されていませんでしたが、「住宅の居住のための居室」として記載されています。住宅の居住のための居室の採光上有効な窓等の面積はその居室の床面積の1/7以上と表に示されていますが、その後の文章は以下のようになっています。

【法令の概要文】
国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これに準じる措置が講じられているものにあっては、床面積の1/7以上から1/10までの範囲内で国土交通大臣が別に定める割合とする。」

従来は開口部からの自然光により有効採光面積7分の1以上をクリアしなければなりませんでしたが、2023年4月からは、自然採光だけでなく、照明の照度を確保することで、有効採光面積を確保できるようになりました。

さくら

「国土交通大臣が定める基準」については、建築基準法施行令第19条第3項の但し書き所の条項で、それについては告示に規定されます。告示は2023年2月に公示されます。
2022年12月に出された告示案について、次に記載します。

2022年12月の告示案について

2022年12月14日に「照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示」の案が公示されました。それに対して、2023年1月13日まで、国土交通省住宅局建築指導課により、告示案に対する意見が募集されています。

さくら

住宅の居室は、照明設備等で照度が床面で50ルックス以上になれば、有効採光面積の割合は1/10以上まで緩和されることになります。

【告示案の概要】

① 住宅の居住のための居室における照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準については、床面において50ルックス以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置することとする。

② ①の措置が講じられている居室にあっては、窓その他の開口部で採光に有効な部分 の面積のその床面積に対する割合で国土交通大臣が別に定めるものを「1/10」とする。

出典:国土交通省「照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を 定める件の一部を改正する告示案について(概要)」(住 宅 局 建 築 指 導 課)資料より)

採光規制の緩和によるメリット

2023年4月に施行される住宅の居室の採光規制の緩和によって、どのようなメリットがあるのでしょうか。

省エネ住宅をつくる際のメリット

政府は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ住宅の推進を行っています。
ZEHなどの一次エネルギー消費量を削減した住宅をつくるためには、窓等の熱損出が大きい開口部のプランが重要になります。また省エネ住宅の場合、一般的には開口部面積が小さい方が省エネ計算上有利になります。住宅の居室の採光規制の緩和によって、高効率なLED照明を効率的に使用し、開口部を少しでも小さくすることにより、省エネ住宅づくりに優位に働ことや、設計手法のバリエーションも増えることが期待されます。

既存ストック活用のニーズの多様化

増え続ける既存ストックを、どう活用するのかという問題があります。コロナ感染症の影響で業務形態が変化し、事務所ビルから撤退する企業やホテルの廃業の動きなどもあり、事務所ビルやホテルなどを住宅に用途変更して活用するニーズも出ています。しかし、現行法で事務所は採光規定がなく、ホテルにおいても現行法の住宅の採光規定とは異なるため、住宅に用途変更する場合は、開口部を広くするか増設をする必要があり、実現が難しいケースが多くあります。そこで2023年4月の法改正により、住宅の居室への用途変更がしやすくなります。
また一般の住宅のリフォームにおいても、リモートワークの必要性から窓の少ない収納部屋などを書斎(居室)にすることも可能になり、リフォーム工事の多様化にも繋がります。

採光規定は、断熱材や住宅設備などの技術の進化の賜物

昭和25年に施行された建築基準法第 28 条第1項の採光規定は、居室内の自然光による採光での明るさの確保や防湿の確保などの観点から設けられたものです。しかし、現在は照明設備の技術の発達により自然光に依存しないでも、室内の照度を得ることができるようになりました。また断熱材、暖冷房設備、空調・換気設備の進化・発展により、防湿や室内の衛生環境も自然光のみに依存しなくても確保できるようになったことが、今回の採光規定の改正を実現に繋がっています。
来年、2023年の採光規定の緩和によって、省エネ住宅の普及や既存住宅のリフォームの多様化による需要の増加が期待されそうです。

※この情報は告示前(2022年12月18日)の情報のため、変更される可能性もあります。

参考:国土交通省ホームぺージ
    報道発表:「改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します」

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